再生可能エネルギー固定価格買取制度について

この制度は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日からスタートしました。

電気事業者が買取りに要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金によって回収することとしており、電気料金の一部として、国民の皆様にご負担をお願いしております。

買取対象

安定的かつ効率的に再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電を行う設備であること等について、経済産業大臣の認定を受けた設備を用いて供給される電気が買取対象となります。

※従来の「太陽光発電の余剰電力買取制度」で買い取り対象となっていた住宅等での太陽光発電については、引き続き余剰電力の買取りとなります。

買取価格・買取期間(資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」より)

買取価格や買取期間は、中立的な調達価格等算定委員会の意見を聴いた上で、毎年度見直しが行われ、経済産業大臣が決定します。

資源エネルギー庁/なっとく!再生可能エネルギー

電子政府の総合窓口(e-Gov)

買取費用の回収・負担

買取費用は、使用電力量に比例したサーチャージ( 賦課金)によって回収することとなっており、電気を使用されるすべてのお客さまに、電気料金の一部としてご負担をお願いすることになります。

※ただし、売上高あたりの使用電力量が法令で定める基準を超える事業で、当該事業に係る年間の使用電力量が法令で定める基準を超える事業所については、新制度によるサーチャージの一部が減免されます。

新制度によるサーチャージの単価が同額となるように、地域間で調整を行います。

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