エネルギー政策基本法は、エネルギーの需給に関する政策の基本方針等を示すことを目的に、2002年6月14日に公布・施行されました。この法律は、エネルギー需給の施策について3つの基本方針を掲げています。
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安定供給の確保
エネルギー供給源の多様化を図り、エネルギー自給率を向上させ、エネルギー・セキュリティを確保する。
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環境への適合
地球温暖化の防止、地域環境の保全、循環型社会の形成を図る。
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市場原理の活用
上記2点の政策目的を十分考慮しつつ、規制緩和、自由化等の施策を推進する。
国は、これら基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、実施します。これが「エネルギー基本計画」で、2003年10月7日に閣議決定されました。エネルギー基本計画では、原子力発電は安全確保を大前提に、核燃料サイクルも含め、基幹電源として推進することを明記しています。
2007年3月の改定では原子力発電について「エネルギー安全保障の確立と地球温暖化問題との一体的な解決を図る上で要」であることが追記されるなど、記載が充実されました。






