2006年(平成18年)4月より施行された改正地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)により、一定規模以上の事業者(省エネ法の第一種・第二種エネルギー管理指定工場など)は、エネルギー起源CO2の排出量、エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス等の排出量を毎年報告することが義務付けられました。
また、2008年(平成20年)6月の同法の改正により、一定規模以上の事業者(1,500kl以上、またはCO2換算3,000トン以上)は、エネルギー起源CO2の実排出量、エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス等の実排出量と、京都メカニズムクレジット等を反映した調整後温室効果ガス排出量を報告することが義務付けられました。
その算定にあたり、電力会社から供給を受けた電気の使用に関わるCO2実排出量(必須報告)および調整後温室効果ガス排出量(必須報告)については、国が公表する排出係数(実排出係数および調整後排出係数・全電源係数)を用いることが定められました。任意報告としてCO2削減量を記載する場合についても、排出量の算定と同じ排出係数(全電源係数)を用いることが整合的です。
その算定にあたり、電力会社から供給を受けた電気の使用に関わるCO2排出量(必須報告)については、法定の排出係数(全電源係数)を用いる必要がありますが、任意報告のCO2削減量についても、排出量の算定と同じ排出係数(全電源係数)を用いることが整合的です。
「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における削減電力の合理的な排出係数」(PDF:2.32MB)

参考資料
WBCSD/WRI 国際標準温室効果ガス排出量算定ガイドライン(GHGプロトコルイニシャティブ)により評価した場合も、コージェネレーションなどの設備導入による削減電力評価には「排出量の算定と同じ排出係数(全電源係数)」を用いることが妥当となります。
国際ガイドラインによる、コージェネ系統電力削減に伴うCO2削減量の適正評価について(PDF:321KB)





