核燃料税・安全協定

核燃料税は、原子力発電所を立地する自治体が、電気事業者に対して地方税として課税しているものです。

また電気事業者は、原子力発電所の設置にともない、発電所周辺の住民の方々の安全を確保し、生活環境の保全を図るため、地域との安全協定を締結しています。

核燃料税

核燃料税は、法定外普通税として、道県が条例を公布して施行する(総務大臣に協議し、その同意を得ることが必要)もので、発電用原子炉に挿入された原子燃料の価格等を課税基準とし、その原子炉の設置者に課せられるものです。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

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原子力安全協定

発電用の原子炉は、何重もの安全対策が施されており、さらに建設、運転の段階で、法令に基づいて国によって厳しく監視されています。

原子力安全協定は、地域住民の安全をになう地方公共団体が、住民の立場から原子力事業所の安全確保や、その実施状況などを確認するための協定です。この協定は、原子力事業者が地元の県、発電所所在市町村、隣接市町村と結ぶもので、主な内容は以下のとおりです。

  • 周辺環境における放射線の共同監視(通常は事業者、地方自治体、国の3者がそれぞれ測定)
  • 異常時等における情報の迅速な連絡・通報義務
  • 地方自治体による立ち入り調査・安全措置要求の受け入れ
  • 施設の新設または増設、変更に対する地元の事前了解
  • 会長会見
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