エネルギー政策基本法の概要

エネルギー政策基本法では、3つの基本方針のもとに「国」「地方公共団体」「事業者」「国民」等の役割分担を明確にしています。

条文のポイント
1.目的
  • エネルギー需給に関する施策に関し、基本方針を定め、国・地方公共団体の責務等を明確化し、エネルギー需給に関する施策の基本となる事項を定める。
  • エネルギー需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進。
  • 地域・地球の環境保全に寄与、わが国・世界の経済社会の持続的発展に貢献。
2.安定供給の確保
  • エネルギーの安定供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギー供給源の多様化・エネルギー自給率の向上・エネルギーの分野における安全保障を図ることが基本。
  • 他のエネルギーによる代替、貯蔵が著しく困難なエネルギー供給は、その信頼性・安定性が確保される施策が必要。
3.環境への適合
  • エネルギー消費の効率化、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換、化石燃料の効率的な利用推進等、地球温暖化防止・地域環境保全が図られたエネルギー需給の実現、併せて循環型社会の形成に資するための施策推進。
4.市場原理の活用
  • エネルギー需給に関する経済構造改革は、前二条の政策目的を十分考慮しつつ事業者の自主性・創造性が発揮され、エネルギー需要者の利益が確保されることを旨とする。
5.国の責務
  • 国は、2から4条に定めるエネルギー需給に関する施策について基本方針に則り、エネルギー需給に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
  • 国は、エネルギー使用にあたっては、エネルギー使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努める必要がある。
6.地方公共団体の責務
  • 地方公共団体は、基本方針に則り、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定、実施する責務を有する。
  • 地方公共団体は、エネルギー使用にあたっては、エネルギー使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等によリ、環境への負荷の低減に努める必要がある。
7.事業者の責務
  • 事業者は、事業活動に際し、自主性・創造性を発揮し、エネルギーの効率的利用、エネルギーの安定的供給、地域・地球の環境保全に配慮したエネルギー利用に努め、国・地方公共団体の実施する施策に協力する責務を有する。
8.国民の努力
  • 国民は、エネルギー使用にあたっては、その使用の合理化、新エネ活用に努める。
9.相互努力
  • 国、地方公共団体、事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギー需給に関し、相互に、その果たす役割を理解、協力する。
10.法制上の措置等
  • 政府は、エネルギー需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上または金融上の措置その他の措置を講じる。
11.国会に対する報告
  • 政府は、毎年、国会に、エネルギー需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出する。
12.エネルギー基本計画
  • 政府は、エネルギー需給に関する基本的な計画(エネルギー基本計画)を定める。
  • エネルギー基本計画は、次に掲げる事項を定める。
    • エネルギー需給に関する施策についての基本的な方針
    • エネルギー需給に関し、長期的、総合的、計画的に講ずべき施策
    • エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
    • 前3号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進するために必要な事項
  • 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、基本計画案を作成し、閣議の決定を求める。閣議の決定があったときは基本計画を速やかに国会に報告するとともに公表。
  • 政府は、エネルギーを巡る情勢の変化を勘案し、及びエネルギに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも3年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があれば変更する。
  • 政府は、基本計画について、毎年度、予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずる。
13.国際協力の推進
  • 国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関等への協力、研究者等の国際的交流、二国間及び多国間におけるエネルギー開発協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずる。
14.エネルギーに関する知識の普及等
  • 国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深めることができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関する啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずる。

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