電気事業連合会

発送電分離

2015(平成27)年6月に、電力システム改革の第3弾として、電気事業法が改正され、2020(平成32)年4月より、送配電部門の中立性を一層確保する観点から、法的分離による発送電分離が行われます。

これに伴い、一般送配電事業者・送電事業者が、小売電気事業や発電事業を行うことが禁止されます(兼業規制による法的分離)。また、適正な競争関係を確保するため、一般送配電事業者・送電事業者と、そのグループの発電事業者や小売電気事業者に対し、取締役の兼職禁止等の行為規制も課されます。
さらに、小売料金規制の経過措置について、対象事業者を指定する制度とし、適正な競争関係が確保されている供給区域では、経過措置の解除が可能となります。
なお、制度の実施に向けた検証のプロセスで、課題が生じ法的分離の実施が困難になった場合には、一般電気事業者の送配電系統の計画や運用に関する機能のみを電力広域的運営推進機関に移管する「機能分離」の方式を再検討する可能性もあります。

海外における発送電分離の状況

米国やEUでは、1990(平成2)年代以降の電力自由化の流れの中で「発送電分離」が進められてきました。

<参考>

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