電気事業連合会

小売全面自由化

2000(平成12)年3月からの特別高圧(20,000V)で受電するお客さま(契約電力2,000kW以上[原則])が自由化対象となって以降、2005(平成17)年4月までにすべての高圧のお客さまが自由化対象(年間販売電力量の6割を超える)となっています。
その後、2011(平成23)年の東日本大震災を契機に、需要家への多様な選択肢の提供や、多様な供給力の最大活用の観点から検討が行われ、電力システム改革の第2弾として、2016(平成28)年4月から電力の小売全面自由化が始まりました。

これにより、一般電気事業者にしか認められていない一般家庭等への電気の供給について、登録を受けた小売電気事業者であれば可能となります。また、小売参入の全面自由化に伴い、電気事業の類型が見直され、発電(届出)、送配電(許可)、小売(登録)の事業区分に応じた規制体系へ移行します。

電気の安定供給を確保するための措置

  • ①一般送配電事業者に対する措置

    電力の安定供給を確保するため、一般送配電事業者に対し、需給バランス維持義務(周波数維持義務)、送配電網の建設・保守義務(託送供給義務)、最終保障サービス義務、離島ユニバーサルサービス義務が課されます、これらを着実に実施できるよう、従来制度と同様の地域独占、料金規制(総括原価方式等:認可制)が講じられます。

  • ②小売電気事業者の供給力確保義務

    小売電気事業者に対し、自らの顧客需要に応ずるために必要な供給力を確保することが義務付けられます。

  • ③広域的運営推進機関による発電所建設者等の公募措置

    将来的に日本全体で供給力が不足すると見込まれる場合に備えたセーフティネットとして、広域的運営推進機関が発電所の建設者等を公募する仕組みが創設されます。

需要家保護を図るための措置

  • ①現在の一般電気事業者に対して、経過措置として、当分の間、料金規制(特定小売供給約款:認可制)が継続されます(自由料金での提供も可能)。
  • ②小売電気事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)が課されます。
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