電力システム改革の第1弾として、広域的運営推進機関(広域機関)の設立が、電気事業法に規定されました、これに基づき、2015(平成27)年4月に「電力広域的運営推進機関」が設立されました。
広域機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国大で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的としており、電力の需給状況を監視し、需給状況が悪化した電気事業者に対し、他の電気事業者からの電力供給の指示等の業務を行うことにより電力の安定供給を確保します。
- 広域機関が行う業務として、
- ・需給計画・系統計画を取りまとめ、周波数変換設備、地域間連系線等の送電インフラの増強や区域(エリア)を超えた全国大での系統運用等を図る。
- ・平常時において、各区域(エリア)の送配電事業者による需給バランス・周波数調整に関し、広域的な運用の調整を行う。
- ・災害等による需給ひっ迫時において、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整を行う。
- ・中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務を行うなどを定めています。
広域機関は、定款、業務規程、役員の選解任、予算等、多くの事項に経済産業大臣の認可を必要とする電気事業法で規定された認可法人となっています。また、すべての電気事業者(一般電気事業者・卸電気事業者・特定電気事業者・特定規模電気事業者)が広域機関に加入して会員となることが義務付けられており、電気供給事業者に対する指導や勧告、電気供給事業者からの苦情の処理および紛争の解決も行っています。
なお、広域機関の業務開始に伴い、「送配電等業務支援機関(いわゆる中立機関)」として、2005(平成17)年4月から業務を行ってきた電力系統利用協議会(ESCJ)は廃止されました。