電気料金のしくみ

電気料金には、費用の性質に注目して、定額制、均一従量料金制、定額料金と従量料金との組み合わせた2部料金制など、極めて多様な料金制度があります。ここでは、一般家庭(2部料金制)の電気料金のしくみについて説明します。

電気料金のしくみ

電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、および再生可能エネルギー発電促進賦課金より構成されています。

電気料金=基本料金+電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量

※基本料金:契約電力(kW)や契約容量(kVA)に比例する固定的な基本料金です。

基本料金と電力量料金単価の決定にあたっては「原価主義の原則」「公正報酬の原則」そして「電気の使用者に対する公平の原則」の3原則に基づき行っています。

  • 原価主義の原則:料金は、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものでなければならない。
  • 公正報酬の原則:設備投資等の資金調達コストとして、事業の報酬は公正なものでなければならない。
  • 電気の使用者に対する公平の原則:電気事業の公益性という特質上、お客さまに対する料金は公平でなければならない。

原価主義とは、電気を生産し販売するために必要な費用(総原価)と電気の販売収入が等しくなるように電気料金を決めることです。

総原価の計算は、法令で定められたルールに従って、将来の一定期間(1年単位)における燃料費、修繕費、購入電力料、減価償却費、人件費、公租公課などから所定の額を差し引いて行います。

総原価計算式

このうち、事業報酬とは「報酬」という名前が付いていますが、電力会社が発電・送電設備等を建設・維持するための資金調達に必要な支払利息や配当などのことです。

電気料金を値上げする場合は、経済産業大臣の認可が必要となります。その時には、ヤードスティック査定※や公聴会(お客さま等からの意見陳述)といった一連の手続きを踏まえた上で認可されます。

※ヤードスティックとは尺度、ものさしの意味。電気事業者の経営効率化度合いを相対評価し、その結果に基づいて査定と格差づけすること

燃料費調整制度

原油、LNG(液化天然ガス)および石炭の燃料価格(実績)の変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。

この制度は、平成7年の電気事業審議会料金制度部会中間報告を踏まえ、為替レートの変動などの経済情勢の変化をできる限り迅速に料金に反映することや、燃料価格や為替変動などの外的要因を外部化することで電気事業の経営効率化の成果を明確にすることを目的として、平成8年1月の料金改定以降導入されています。

その後、平成20年の未曾有の燃料価格の乱高下を受け、燃料価格をより迅速に電気料金に反映するとともに、電気料金の変動を平準化する観点から、平成21年5月分の料金以降、燃料価格の変動を電気料金に反映するタイミングなどが見直されました。各電力会社では毎月月末ころ2ヶ月先の燃料調整単価について発表しています。

再生可能エネルギー固定価格買取制度

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