2020年6月1日付の業界紙によると、内国歳入庁(IRS)は2020年5月28日、CCSに対する連邦税制優遇制度(45Q)のガイドラインを発表した。
IRSは2020年2月に初版を発表しており、パブリックコメントを反映して今回の発表となった。
ガイドラインにより、適用対象となる施設や、第三者が税額控除を受ける場合の手続き方法等が記載されている。
地中貯留施設の認証については、これまで環境保護局(EPA)による承認を求める内容となっていたが、今回のガイドラインでは、第三者機関である国際標準化機構(ISO)による認定が認められた。
2018年にCCSに対する連邦税制優遇制度(45Q)が成立していたが、同制度の適用はガイドライン策定待ちの状態が続いていた。
これにより、CCS施設で、回収した二酸化炭素をEOR(原油増進回収法)に活用する場合は二酸化炭素1t当たり35ドル、それ以外の貯留の場合は50ドルの税額控除が得られる。

 

【情報提供:一般社団法人海外電力調査会

以上