電源三法交付金制度

電源立地の計画的推進は、国民生活や経済活動にとって極めて重要な課題です。そこで地元住民の理解と協力を得ながら発電所の建設を円滑に進められるよう制定されたのが電源三法です。

電源三法は、1974(昭和49)年に制定された「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」を総称するもので、これは立地地域に発電所の利益が十分還元されるようにする制度です。これによって、発電所立地にともない、立地地域に振興効果がもたらされてきています。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

このように、原子力施設と地域社会が共存共栄することを目指し、立地地域の発展のために、国、地方自治体、電気事業者の三者が一体となって、相互に連携・協力して取り組む必要があります。

電源三法の振興効果

電源三法交付金は、発電所立地地域の産業基盤や社会基盤を整備する上で大きな役割を果たしています。例えば、道路や公園、上下水道、学校、病院など文化や福祉の向上を図る公共施設、商工業や農林水産業、観光などの地場産業の施設整備や人材育成など地域社会の発展を推進する礎を、地域に暮らす住民の方々と相談しながら築いていきます。

さらに、発電所の運転開始後は、固定資産税をはじめとする事業税などの税収が、長期間にわたって税収として入ることになります。

日本原子力文化財団/原子力総合パンフレットWEB版

電源立地制度について

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