原子力施設等の安全規制

原子力発電所では設計・建設、運転、廃止措置などの各段階ごとに法律に基づき規制が行われています。またこの他核燃料物質などの輸送についても輸送方法ごとに規制が行われています。

設計・建設段階の安全規制

電気事業者は原子力発電所の設置のために、原子炉の基本設計を記載した原子炉設置許可申請を原子力規制委員会に提出し、審査が行われます。

設置許可を受けた電気事業者は、工事計画認可申請を申請し原子力発電所の設計の詳細について原子力規制委員会の認可を受けた後、工事を開始します。

この後も、原子力規制委員会は工事の工程ごとの使用前検査や燃料体の検査を実施します。また原子炉の保安に関する基本的な事項を定めた保安規定が認可された使用前検査が行われたのち運転が開始されます。

運転段階の安全規制

電気事業者は原子力発電所の運転を始める前に、「保安規定」の認可を受けなければなりません。

「保安規定」とは、原子力発電所の運転の際に実施すべき事項や、従業員の保安教育の実施方針など原子力発電所の保安のために必要な基本的な事項が記載されているもので、電気事業者は、これを遵守しなければなりません。

運転開始後は、電気事業者は定期的に発電所を止め検査を行います。この検査のうち重要なものについては原子力規制委員会によっても行われます。

また原子力規制委員会は、原子力発電所内の巡視点検や事業者とのヒヤリング等を実施するとともに、事業者が「保安規定」を遵守しているかどうか確認する、年4回の「保安検査」を行っています。

廃止措置段階の安全規制

電気事業者は原子炉を廃止しようとする際、原子炉施設の解体、核燃料物質によって汚染された物の廃棄などを講じなければなりません。そのため、電気事業者は、あらかじめ、廃止措置に関する計画(廃止措置計画)を申請し、原子力規制委員会の認可を受けなければなりません。

輸送に関する安全規制

核燃料物質等を含む放射性物質は国内での輸送の他に、国際間でも輸送されるため、国際原子力機関(IAEA)が「放射性物質安全輸送規則」を策定し、加盟各国に採用を勧告しています。

日本ではIAEA安全輸送規則を国内法令に取り入れ、これに基づいて規制を行っています。

輸送の種類としては陸上、海上、航空輸送があり、また、規制の項目も輸送物、輸送方法、経路、日時など多岐にわたることから、5つの行政庁が規制を分担しています。

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