原子力基本法

原子力基本法は、日本の原子力政策の基本方針を定めた法律です。1955年12月19日に、以下の方針を目的に制定されました。

  • 原子力の研究・開発・利用を推進し将来のエネルギー資源を確保する。
  • 学術の進歩と産業の振興とを図り、人類社会の福祉と国民生活の水準向上に寄与する。

基本方針として、原子力の研究、開発および利用は平和に限り、安全の確保を大前提として民主的な運営のもと自主的に行うものとしています。また、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとしています。この基本方針は「公開」「自主」「民主」の三原則で保障されています。

  • 機密をなくす「公開」の原則
  • (軍事)機密が日本に入り込むことを防ぐため、外国に依存しない「自主」の原則
  • 政府その他の独占的選考を防ぐ「民主」の原則

原子力基本法の第二章では、原子力行政の民主的な運営を図るため「原子力委員会および原子力安全委員会」の設置・任務等について定めています。 1978年、原子力基本法等の一部改正法が施行され、原子力の安全確保体制を強化するため、旧原子力委員会の機能のうち、安全規制を独立して担当する原子力安全委員会が設置されました。

なお2012年9月19日、政府から独立して原子力発電の安全規制を担う「原子力規制委員会」と事務局の「原子力規制庁」が発足しました。原子力規制委員会は、経済産業省から安全規制部門を分離し、環境省の外局組織として設置されました。

出典:INFOBASE j-9

電気事業連合会/INFOBASE

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