これまでの安全規制に関わる制度

原子力発電所の自主点検問題等の問題を踏まえ、原子力安全規制が大幅に強化されました。2002年12月、電気事業法および原子炉等規制法が改正され、独立行政法人原子力安全基盤機構が成立し、2003年10月1日から施行されました。

主な内容

  • 品質保証体制・保守管理活動の強化

    事業者に対し、保安活動において適切な品質保証体制や保守管理活動の確立に関する事項を原子炉等規制法に基づく保安規定に記載することを要求。国は保安検査を通じて、その状況をチェックします。

  • 定期事業者検査制度の導入

    従来、事業者が自主点検を実施していた設備について、点検の範囲を明確にし、定期事業者検査として電気事業法上に位置付けました。
    当該検査の実施状況を独立行政法人原子力安全基盤機構が定期安全管理審査としてチェックし、国が審査結果を評定することになっています。

  • 設備の健全性評価の導入

    事業者に対し、定期事業者検査の際に健全性評価を実施し、その結果を国へ報告することを電気事業法において義務付けています。

    対象設備にき裂が発見された場合に、その設備の健全性を評価する方法をルールとして明確化。

    健全性評価に関わる審査基準として、日本機械学会の「維持規格2000版、2002版」に対し、国が技術的妥当性の評価を行ったうえで、これを信頼できる基準として活用します。

  • 工事計画認可対象の明確化

    工事に際し、その計画を国に「認可」または「届出」する必要のある設備、工事の内容を明確化し、電気事業法施行規則に規定しました。

  • 事故・故障等の報告基準の明確化

    原子力設備の事故、故障等に関わる国への報告について、事業者が報告すべき事象であるか否かを的確に判断できるよう、定量化・明確化するとともに、報告基準を実用炉規則に一本化しました。

  • 独立行政法人原子力安全基盤機構の設置

    従来、国が実施していた検査のうち、材料や機器の仕様、検査データの妥当性など専門的技術的な部分は独立行政法人原子力安全基盤機構へ移管して実施します。

    独立行政法人原子力安全基盤機構へ一部移管する検査についても、行政処分は今後とも国の名前で行い、国が責任を負うことになります。

  • 原子力安全委員会の機能強化

    保安員による許認可、検査状況を四半期に一度報告徴収すること、実施調査を行う場合においては、原子力設備の保守点検を行う事業者に対しても調査可能としました。

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