[英国] Clean Heat Market Mechanismを施行、ペナルティが当初案から大幅緩和
2025年4月17日
2025年4月1日付現地報道によると、ヒートポンプの普及促進制度Clean Heat Market Mechanismが、当初の予定から1年遅れて施行された。
ボイラー製造事業者は、2025~2028年度にかけて、年度内における一定以上の化石燃料ボイラー販売実績(ガスボイラー2万台、石油ボイラー1,000台以上)に対し、その6%に相当する台数のヒートポンプ販売が義務付けられる。
ヒートポンプ販売実績は証書の形で記録・管理され、ボイラー製造事業者はこれらを取引して未達分に充てることができる。
さらに、販売義務の超過分、未達分ともに、一定割合まで次年度への繰り越しも認められている。
未達分に対しては罰金が課されるが、その金額は1台当たり500ポンド(約9万4,000円)と、保守党政権での当初案3,000ポンド(約56万5,000円)から大幅に引き下げられた。
【情報提供:一般社団法人海外電力調査会】
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