[米国] IRAタックスクレジット着工判定(5%セーフハーバー)が原則廃止
2025年8月29日
内国歳入庁(IRS)は2025年8月15日、ガイダンス(Notice 2025-42)を発出し、インフレ抑制法(IRA)に係る風力・太陽光のタックスクレジット(内国歳入法45Y・48E)の着工判定を変更した。
今回の変更は、7月4日に制定された財政調整措置法(OBBBA)の厳格な運用のために、「5%セーフハーバー(総事業費5%以上の支出があれば着工扱い)」について、9月2日以降の着工については原則廃止(設備容量1.5MW以下の太陽光は対象外)とするもの。
これにより着工判定は「物理的作業の開始と継続」のみとなり、基礎工事や架台設置などの現場作業を開始し、継続することが要件となる。
なお、資金調達や許認可の取得などは事前調査に該当し、物理的作業には当たらない。
これに対し、業界団体の米国クリーンパワー協会(ACP)は、立法プロセスの健全性を損なうと述べ、太陽エネルギー産業協会(SEIA)は、反クリーンエネルギー主義者との裏取引に当たる行為と批判している。
【情報提供:一般社団法人海外電力調査会】
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