2015年6月に、電力システム改革の第3弾として、電気事業法が改正され、2020年4月に、送配電部門の中立性を一層確保する観点から、法的分離による発送電分離が行われました。
これに伴い、一般送配電事業者・送電事業者が、小売電気事業や発電事業を行うことが禁止されました(兼業規制による法的分離)。また、適正な競争関係を確保するため、一般送配電事業者・送電事業者と、そのグループの発電事業者や小売電気事業者に対し、取締役の兼職禁止等の行為規制も課されました。
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