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ドイツ、連邦政府が予備力確保のための省令を閣議決定

2013年6月28日

連邦政府は2013年6月12日、連邦経済技術省が提出した電力供給の予備力省令案を閣議で決定した。同省令は、送電系統運用者(TSO)が予備力を確保するための手順を規則化するもの。ドイツでは、福島事故後に原子力発電所8基が閉鎖されたために、その立地が集中していた南部の電力供給信頼度維持の難しさという問題が発生、TSOは十分な法的根拠がないままに、連邦系統規制庁の介在を受けながら、休止中の老朽ガス火力発電所などを保有する発電事業者と相対契約を交わしてきた。今回閣議決定した省令に基づき募集する予備力は①老朽化や経済性などを理由に休止状態にあり、近い将来、閉鎖を検討しているガス火力等を対象としたもの②閉鎖を計画していない既存電源と新規電源を対象としたもの-の2種類。①の電源(出力1万kW以上)を保有している発電事業者は、発電所の閉鎖計画を閉鎖の1年前までに連邦系統規制庁へ届け出ることがエネルギー事業法によって義務付けられているが、同庁の判断で閉鎖を禁じられ、冬場のピーク時等に稼働できるように発電所を維持、管理することを命じられた場合、当該発電所の事業者には運転時にかかる費用に加えて、維持管理のための費用や再稼働のための修繕費用も支払われることが、今回の省令により規定された。②の予備力はTSOが競争入札を実施して調達する。②は既存電源の募集が原則であるが、TSOの系統解析で必要と判断された場合には新規電源も競争入札で募集する。新規電源の競争入札で入札事業者がなかった場合には、TSO自身が新規電源を建設できる権限も省令に明記された。②の落札電源のうち、既存電源に対しては①と同様の費用が支払われ、新規電源には運転時の費用と資本費に加えて、一定の報酬が支払われることになった。

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