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[豪州] 鉱業評議会、原子力禁止条項の撤廃を政府に提言
2017年9月22日
ウラン埋蔵量が世界最大でありながら商業用原子力発電所が存在しないオーストラリア(豪州)で、鉱物資源の探鉱や採掘、製錬等の企業を代表している鉱業評議会(MCA)は9月1日、原子力発電開発を実質的に禁じている国内法の条項を今こそ撤廃すべきだと政府に提言した。
「原子力発電の禁止条項撤廃」と題する分析報告のなかで明らかにしたもので、確証済み技術である原子力が中国やインドなど、豪州の主要貿易相手国で大々的に開発が進められていることや、フランスやスウェーデン、スイスといった工業国およびカナダのオンタリオ州では、CO2をほとんど排出しないという原子力の実績が明白に示されていると指摘した。
また、約20年前の時代錯誤な法律で原子力発電開発が禁じられた豪州は、新たな原子力技術の開発に対する国際的な協力や投資といった部分で大きな損害を被っている。
感情的な誇張を排除した客観的な科学の議論に基づけば、原子力はクリーンで経済的かつ信頼性のある電源として、将来的にも世界中で重要な役割を果たし続けていくと明言。
そうした技術が豪州で禁止されていることは無意味であり、エネルギー構成要素の1つとして構築すべきだと訴えている。
MCAの分析によると、豪州では1969年にジャービス・ベイ原子力発電所の建設が提案されたものの、当時は低価格の石炭資源に恵まれていたため入札計画は最終的に頓挫した。
1998年に放射線規制に関する連邦法が政党間の駆け引きによって成立したが、この頃の反原子力運動はシドニー郊外のルーカスハイツにある研究炉のリプレース問題が議論の中心だった。
この法律により、豪州では原子力発電がいつの間にか禁止されていたのに加え、翌年成立した環境関係の連邦法では、「担当相は『原子力発電所』の建設と運転に関するアクションを承認してはならない」とまで明記された。
しかし、近年になって状況は変化しており、豪州はエネルギー関係の課題を抱えている。
このような時代遅れの禁止事項を継続する余裕はもはやなく、将来に向けて豪州はすべてのエネルギー・オプションを考慮に入れなくてはならないとした。
MCAはまた、豪州が昨年、「第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF)」に参加した事実に言及。
GIFは新しい原子炉技術の開発では中心的な国際協力の枠組であり、小型炉のように初期投資が非常に低く利用範囲の広い革新的な設計の開発を通じて、次世代のベンチャー投資による原子力開発が期待できるとした。
このような技術革新においては、その多くが国際協力による開発の道を模索。
豪州はウランの生産・供給で長い歴史があるほか、世界レベルの研究炉をシドニー近郊に持ち、核不拡散においても高い評価を得ていることから、国際的な技術革新者に専門的知見や経験の基盤を提供できると述べた。
豪州が原子力の研究開発や技術革新で新たな機会を活用し、新たな産業や主要貿易相手国との事業チャンスをリードしていくには禁止条項の撤廃が欠かせず、これはMCAの考え方では、原子力発電の恩恵を適切に認めることを意味する。
具体的な方法としては、1999年の環境保護・生物多様性保全法(EPBC)、140A(1)条の(b)項目として明記された『a nuclear power plant』の4つの単語を削除することが最も早道だが、これだけで即、原子力発電所を豪州で建設できるわけではない。
実際の建設プロジェクトを開始する前段階として、環境影響面や規制面で厳しい基準を満たすことや連邦政府の承認も必要になる点をMCAは強調。
それでも禁止条項を撤廃することで、経済的で安全かつ環境面でも持続可能な開発への将来見通しが民間部門にもたらされ、その活動へのインセンティブになるとしている。
「原子力発電の禁止条項撤廃」と題する分析報告のなかで明らかにしたもので、確証済み技術である原子力が中国やインドなど、豪州の主要貿易相手国で大々的に開発が進められていることや、フランスやスウェーデン、スイスといった工業国およびカナダのオンタリオ州では、CO2をほとんど排出しないという原子力の実績が明白に示されていると指摘した。
また、約20年前の時代錯誤な法律で原子力発電開発が禁じられた豪州は、新たな原子力技術の開発に対する国際的な協力や投資といった部分で大きな損害を被っている。
感情的な誇張を排除した客観的な科学の議論に基づけば、原子力はクリーンで経済的かつ信頼性のある電源として、将来的にも世界中で重要な役割を果たし続けていくと明言。
そうした技術が豪州で禁止されていることは無意味であり、エネルギー構成要素の1つとして構築すべきだと訴えている。
MCAの分析によると、豪州では1969年にジャービス・ベイ原子力発電所の建設が提案されたものの、当時は低価格の石炭資源に恵まれていたため入札計画は最終的に頓挫した。
1998年に放射線規制に関する連邦法が政党間の駆け引きによって成立したが、この頃の反原子力運動はシドニー郊外のルーカスハイツにある研究炉のリプレース問題が議論の中心だった。
この法律により、豪州では原子力発電がいつの間にか禁止されていたのに加え、翌年成立した環境関係の連邦法では、「担当相は『原子力発電所』の建設と運転に関するアクションを承認してはならない」とまで明記された。
しかし、近年になって状況は変化しており、豪州はエネルギー関係の課題を抱えている。
このような時代遅れの禁止事項を継続する余裕はもはやなく、将来に向けて豪州はすべてのエネルギー・オプションを考慮に入れなくてはならないとした。
MCAはまた、豪州が昨年、「第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF)」に参加した事実に言及。
GIFは新しい原子炉技術の開発では中心的な国際協力の枠組であり、小型炉のように初期投資が非常に低く利用範囲の広い革新的な設計の開発を通じて、次世代のベンチャー投資による原子力開発が期待できるとした。
このような技術革新においては、その多くが国際協力による開発の道を模索。
豪州はウランの生産・供給で長い歴史があるほか、世界レベルの研究炉をシドニー近郊に持ち、核不拡散においても高い評価を得ていることから、国際的な技術革新者に専門的知見や経験の基盤を提供できると述べた。
豪州が原子力の研究開発や技術革新で新たな機会を活用し、新たな産業や主要貿易相手国との事業チャンスをリードしていくには禁止条項の撤廃が欠かせず、これはMCAの考え方では、原子力発電の恩恵を適切に認めることを意味する。
具体的な方法としては、1999年の環境保護・生物多様性保全法(EPBC)、140A(1)条の(b)項目として明記された『a nuclear power plant』の4つの単語を削除することが最も早道だが、これだけで即、原子力発電所を豪州で建設できるわけではない。
実際の建設プロジェクトを開始する前段階として、環境影響面や規制面で厳しい基準を満たすことや連邦政府の承認も必要になる点をMCAは強調。
それでも禁止条項を撤廃することで、経済的で安全かつ環境面でも持続可能な開発への将来見通しが民間部門にもたらされ、その活動へのインセンティブになるとしている。
【情報提供:一般社団法人 日本原子力産業協会】
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