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[ドイツ] 公的機関、企業、一般家庭の省エネに関する政令が施行される

2022年9月15日

ドイツでは2022年9月1日、公的機関、企業、一般家庭の省エネに関する政令が施行された。
本政令は2023年2月28日まで有効で、2022/2023年の暖房使用期におけるガス・電力消費の削減を目的としている。
本政令により、公的機関の非住宅用建物では暖房の設定温度が19℃以下に制限される。
また、玄関、大ホール、廊下などでは暖房使用が原則禁止され、手洗い場や給湯室の瞬間湯沸し器、貯蔵式湯沸し器は電源を切らなければならない。
ただし、上記の措置は利用者の健康維持の観点から医療機関、社会福祉施設、学校などには適用されない。
このほか、建物・モニュメントのライトアップ、温水プール(個人所有)の天然ガスまたは電気による加熱、店舗の出入り口ドアの常時開放も禁止され、電飾看板の点灯は16~22時の間に制限される。
本政令に加えて、連邦政府は中期的な(~2023/2024年暖房使用期)省エネ対策について定めた政令を2022年10月1日より施行する。
施行には連邦参議院の承認が必要で、2年間(2024年9月30日まで)有効とされる。
具体策としては、一定規模以上(1,000㎡以上のオフィス、6戸以上の集合住宅など)の建物におけるガス焚きセントラルヒーティングの温水最適化などが挙げられる。
両政令により、連邦経済・気候保護省(BMWK)は天然ガス消費量約2%の削減、一般家庭、企業、公的機関の光熱費108億ユーロの節約を見込んでいる。
EU大では2022年8月より、加盟国全体で天然ガス消費量を過去5年比15%削減することに合意したが、ロシア産天然ガスへの依存度が高いドイツでは20%の削減が必須とされている。

 

【情報提供:一般社団法人海外電力調査会

 

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