「発電を終えた原子力発電所から、施設を解体するなどして放射性物質を取り除くこと」を廃止措置といいます。
廃止措置の規制
廃止措置を安全に行うため、原子力事業者は廃止措置の計画をつくり、国の原子力規制委員会の認可を受ける必要があります。また、計画を変更するときにも認可を受けなければなりません。原子力規制委員会による廃止措置終了確認までの間、原子力事業者は規制に基づき適切に作業を進めていきます。
- 炉心から使用済燃料が取り出されていること
- 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること
- 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること
- 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上適切なものであること
認可基準
廃止措置の手順
廃止措置の状況
電気事業連合会では、どのように廃止措置が進められているのか、その取り組みを紹介するパンフレットを発行しています。
廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物
廃止措置に入り、使用済燃料を搬出した原子力発電所を解体すると廃棄物が発生しますが、その大部分は「放射性廃棄物でない廃棄物」と放射性物質が少なく、「放射性廃棄物として扱う必要のないもの(クリアランス対象物)」で、資源の有効利用の観点からできる限りリサイクルしていきます。
一部の放射性廃棄物(低レベル放射性廃棄物)は廃棄する必要がありますが、その放射能レベルに応じた処分について、国で規制整備が進められています。
日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集
資源エネルギー庁
東芝/東芝レビュー 2014年
日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集
原子力規制委員会
日本原子力文化財団/原子力総合パンフレットWeb版
日本原子力産業協会
日立プラント/日立評論
クリアランス制度
原子力発電所の運転・解体に伴って発生する放射性廃棄物のうち、放射性核種の放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響がほとんどないものは、普通の廃棄物と同様に再利用や処分ができます。
クリアランス制度