原子力発電所の運転や廃止措置に伴って発生する放射性廃棄物のうち、放射性物質の放射能濃度が低く、人の健康への影響がほとんどないものについて、国の認可・確認を得て、普通の廃棄物として再利用又は処分できる制度を「クリアランス制度」といいます。この制度は、「原子炉等規制法」という法律によって定められています。
なお、一般の廃棄物と同じように処分や再利用ができるよう定められた放射性物質の濃度を「クリアランスレベル」といいます。
日本原子力文化財団/原子力総合パンフレットWeb版
日本原子力産業協会
日立GEニュークリア・エナジー/日立評論
経済産業省こどもデー掲載動画(2021年8月18日、19日 電気事業連合会YouTubeチャンネル)
廃棄物の約98%はクリアランスレベル以下
原子力発電所の解体・撤去に伴って発生する廃棄物の中で、クリアランスレベル以下のものは、110万kW(キロワット)級の原子力発電所の場合、クリアランスレベル以下の廃材は沸騰水型炉(BWR)で53万t(コンクリート50万t、金属3万t )、加圧水型炉(PWR)で49万t(コンクリート45万t、金属4万t )と試算されており、大部分をコンクリートが占めます。
一方、放射性廃棄物として処理処分するものは軽水炉で1~2万t前後のため、廃棄物のほとんど(約98%)がクリアランスレベル以下であるといえます。