クリアランス制度の導入経緯

クリアランス制度は、2005年の「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の改正において、日本国内にも導入されました。

ここに至るまでには、IAEAにおける国際的な検討結果や、諸外国での実績を踏まえた、国内での技術検討を重ねてきております。

クリアランス制度の導入までに行われた検討の概要は、以下の通りです。

1996年1月 IAEAの技術文書「TECDOC-855(固体状物質に含まれる放射性核種のクリアランスレベル)」において、クリアランスレベル、導出方法についての考え方が示される。
新しいウィンドウが開きます 固体状物質に含まれる放射性核種のクリアランスレベル
1996年2月 「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準(BSS)」(IAEA、国連食糧農業機関(FAO)、国際労働機関(ILO)、世界保健機関(WHO)他)において、規制除外、規制免除及びクリアランスの概念と中程度の量(1トンオーダーの量)に関する規制免除レベルが示される。
新しいウィンドウが開きます 電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準
1999年3月 「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」(原子力安全委員会 放射性廃棄物安全基準部専門部会)において、日本における主な原子炉施設のクリアランスレベルの基準値が示される。
新しいウィンドウが開きます 主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて
2004年8月 「規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用(IAEA安全指針RS-G-1.7)」において、国の規制当局等に対して、規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用に関する指針が示される。
新しいウィンドウが開きます 規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用
2004年9月 「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」(総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会)において、主に国内のクリアランスの検査・認定についての検討結果が示される。
PDFが開きます原子力施設におけるクリアランス制度の整備について
2005年5月 参議院本会議において「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法)」の改正において、クリアランス制度の追加について可決される。
新しいウィンドウが開きます 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法)
2005年11月 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条のニ第四項に規定する製錬事業者等における工場等に置いて用いた資材その他のものに含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(クリアランス省令)」が制定される。
2005年12月 改正炉規制法およびクリアランス省令が施行される。
2005年12月 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」が制定される。
2006年1月 「放射能濃度の測定及び評価の方法の認可について(内規)」(経済産業省原子力安全・保安院)により、クリアランス省令における認可の留意点が示される。
2019年9月 「放射能濃度についての確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法に係る審査基準」(原子力規制委員会)が決定される。
PDFが開きます 放射能濃度についての確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法に係る審査基準


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