クリアランス制度では、どのように使用あるいは廃棄されたとしても、人体への影響がないように、放射能濃度の基準を設けています。これを「クリアランスレベル」といい、1年間に受ける放射線の量が0.01ミリシーベルト(10マイクロシーベルト)となる放射能濃度と定められています。この線量は、私たちが自然界の放射線から受ける線量の1/100以下であり、仮に複数の影響が重なった場合でも人の健康への影響を無視することができると国際的に認められています。また、X線撮影など、さまざまな日常の活動の中で受ける放射線と比べても非常にわずかな放射線量であることが分かります。
なお、放射性物質ごとにクリアランスレベルが定められています。
クリアランスレベル確認のための手続き(流れ)
一般の廃棄物と同様に処分・再利用するためには、それらが「クリアランスレベル」以下であることを証明する必要があり、法令に基づく国の確認を受けます。
まず、原子力事業者(クリアランス申請者)は、対象とする廃材に含まれる放射能の測定方法・評価方法を検討し、「クリアランス認可申請書」を国(原子力規制委員会)に提出します(認可申請)。国は、この測定方法・評価方法を確認し、妥当であれば認可します。次に、事業者は、認可された方法に基づき、廃材の放射能濃度を測定・評価し、この測定・評価結果を、国に確認してもらうための申請を行います(確認申請)。国は、この測定・評価結果を確認し、クリアランスレベルを下回っていること等が確認できれば、事業者に確認証を交付します。この2度にわたる国の確認を経た廃材は「クリアランスレベル」以下であると認められ、一般の廃材と同じように取り扱うことができるようになります。