東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故による大規模な原子力損害を受け、
- (1)被害者への迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置
- (2)東京電力(株)福島第一原子力発電所の状態の安定化・事故処理に関係する事業者等への悪影響の回避
- (3)電力の安定供給
の3つを確保するため、「国民負担の極小化」を図ることを基本として、損害賠償に関する支援を行うことを目的に制定されました。
※法改正により、2014(平成26)年8月に「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」。
法律の概要
原子力損害賠償支援機構の設置
原子力損害が発生した場合の損害賠償の支払い等に対応する支援組織として、原子力損害賠償支援機構を設け、損害賠償に備えるための積み立てを行います。原子力事業者は機構の業務に要する費用として負担金を支払います。※法改正により、2014(平成26)年8月に「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」。
機構による通常の資金援助
原子力事業者が損害賠償を行ううえで機構の援助を必要とするときは、運営委員会の議決を経て、資金援助(資金の交付、株式の引受け、融資、社債の購入等)を行います。
機構による特別資金援助
政府の特別な支援が必要な場合には、機構が原子力事業者とともに「特別事業計画」(損害賠償額の見通し、資金援助の内容及び金額、経営合理化の方策等を記載)を作成して主務大臣の認定を受けます。主務大臣の認定後、政府は機構に国債を交付し機構からは原子力事業者に対して必要な資金を援助します。
機構による国庫納付
機構から援助を受けた原子力事業者は、機構に特別負担金を支払い、機構は負担金等をもって国庫納付を行います。