働く人の健康を守る
働く人が受ける放射線の量
原子力発電所で働く人は「放射線業務従事者」に指定され、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に基づいて定められた国の法令による上限である「5年間で100ミリシーベルト、ただしいかなる1年間も50ミリシーベルトを超えない」を超えないよう厳重に管理されています。
実際には厳重な放射線管理の結果、線量限度の値をはるかに下回る平均1ミリシーベルト程度となっています。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集
出典:放射線業務従事者が受けている放射線量
原子力規制委員会
根拠法令:原子力施設に係る平成29年度放射線管理等報告について(平成30年10月17日原子力規制委員会報告)(平成31年2月27日差し替え)
働く人の放射線管理
放射線管理区域に入るときは、防護服を着て、被ばく線量を測定する測定器を胸に着け、必要に応じて防護マスクも着けます。放射線管理区域から出るときは、防護服を脱ぎ、身体の表面に放射性物質が着いていないかどうか検査し、付着していた場合には入念な手洗いをしたり、シャワーを浴びるなどして、放射性物質を洗い流します。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集
出典:放射線業務従事者の放射線管理
また、一人ひとり被ばく線量を測定します。測定値は個人に通知されるとともに、(財)放射線影響協会の放射線従業者中央登録センターに登録され、どこの原子力発電所で働いても、その人が過去に受けた放射線量がすべて分かるようになっています。
原子力発電所には放射線管理の専門家がいて、働く人たちの放射線管理にも携わっています。一方、働く人たちは必要な教育を受け、健康診断を行うことが法律で定められています。
日本原子力文化財団/原子力総合パンフレットWeb版
詳細:放射線被ばくによるリスク低減とモニタリング
環境省/放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
専門情報:第五章 国際機関による評価
国際放射線防護委員会
根拠データ:1990年勧告(Publication60)