埋設処分の方法

原子力発電所の運転や検査に伴い発生する低レベル放射性廃棄物のうち、紙・布などは焼却し、また廃液などは濃縮したのち、セメントやアスファルトと混ぜて固化し、ドラム缶に詰めて、原子力発電所内の貯蔵庫に保管します。その後、青森県六ヶ所村にある日本原燃(株)の低レベル放射性廃棄物埋設センターに運ばれ、コンクリートピットに埋設処分されています。

埋設施設や廃棄物を納めるドラム缶の健全性については、原子炉等規制法等に基づいて、事前に国による確認を受けています。

放射能レベルの比較的低い廃棄物埋設後の段階管理

段階 受入れの開始~覆土完了 覆土完了~廃止措置の開始前
終了予定
時期
●1号廃棄物埋設施設
  • 埋設設備1群から6群
    埋設開始以降35年以内
  • 埋設設備7,8群
    埋設開始以降43年以内
●2号廃棄物埋設施設
埋設開始以降30年以内
●3号廃棄物埋設施設
埋設開始以降27年以内
覆土完了後約300年
考え方 埋設設備からの漏出防止 放射性物質を含んだ地下水の移行抑制
管理内容
  • 埋設保全区域の設定と廃棄物埋設地に立札設置
  • 廃棄物埋設施設の巡視及び点検
  • 定期的な評価等の実施及びその評価等に必要なデータを取得するための廃棄物埋設地及びその地下水の状況等の監視及び測定
  • 埋設設備・覆土の修復
  • 覆土の修復
  • 周辺監視区域の設定と居住禁止、立入り制限
  • 周辺監視区域境界付近における放射線量、地下水中の放射性物質の濃度及び線量の監視
  • 沢水利用の禁止、居住禁止
  • 地表面の掘削の制約
    (井戸の設置及び不必要なボーリングの制約)
  • 事業所内における放射線量、地下水中の放射性物質の濃度及び線量の監視
  • 排水・監視設備により排水
  • 埋設設備(廃棄物埋設地の限定された区域)からの漏出のないことの監視
  • 廃棄物埋設地からの漏えい状況の監視

出典:日本原燃ホームページより作成

埋設処分の考え方

低レベル放射性廃棄物は、放射能レベルによって区分されていますが、現在埋設処分が進められているのは、「放射能レベルの比較的低い廃棄物」に分類されているものです。制御棒などの「放射能レベルの比較的高い廃棄物」は現在、原子力発電所内に保管されています。

これについては、原子力規制委員会によって、地下70メートルより深い地中にコンクリートピットと同等以上の施設を設置して埋設する「中深度処分」の規制基準が定められています。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

出典:放射性廃棄物の種類

資源エネルギー庁

専門情報:放射性廃棄物について

日本原子力文化財団/原子力総合パンフレットWeb版

詳細:低レベル放射性廃棄物

資源エネルギー庁

専門情報:放射性廃棄物について

東芝/東芝レビュー 2014年

研究報告(メーカ):ベクレルスクリーニング装置