3. 再生可能エネルギー導入政策・動向

FITやRPSで再エネ開発推進を計画:2030年に再エネ比率11%

世界的に地球温暖化対策が急がれている中、政府は1987年に「代替エネルギー開発促進法」を制定し、その後、2002年に「新エネおよび再エネ開発・利用・普及促進法」を制定した。同法では、新エネとして、燃料電池、石炭液化・ガス化エネルギー、水素エネルギー、また再エネとして、太陽エネルギー、風力、バイオエネルギー、廃棄物エネルギー、水力、海洋エネルギーが挙げられており、再エネについては、固定価格買取制度(FIT)の対象とすることが規定された。このFITは2002年から2012年まで実施された。

また、2009年には「新エネ・再エネ技術開発および利用・普及実行計画」が策定され、済州島に国産の風力発電用の風車を26基設置するほか、潮力発電の開発、太陽光セルの国産化などが実施されている。政府は前述のとおり、2030年までにエネルギーの11%を再エネで賄う計画であり、併せて再エネ関連機器の輸出を促進する方針である。このため、政府は、再エネの技術開発や普及活動を制度面や資金面で支援している。

その後、政府は過度に財政負担を膨らませず再エネを拡大するため、2011年にFITから再エネ利用基準制度(RPS:Renewable Portfolio Standard。電気事業者に対して発電電力量の一定比率を再エネ電源で賄うことを義務付けする制度)に変更することを決定し、2012年からRPSが実施されている。現行のRPSでは、50万kW以上の発電設備を所有する電気事業者(2015年時点14社)を対象に、2022年までに発電電力量の10%を再エネ電源で賄うことが義務付けられている。なお、FITは2012年以降、新規の適用は不可能となったが、すでに適用を受けている再エネ事業者は、契約期間が終了するまでFITを継続することが保証されている。
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